専門実践教育訓練制度について【※社会人の方対象】

 JCHO神戸中央病院附属看護専門学校は
 「専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座」に再指定されました。
 【指定期間:令和3年4月1日~令和6年3月31日】

平成30年1月から、対象者および、支給額が拡充されています

対象となる方

 受講開始日まで、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あること。
ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、当分の間2年以上あれば可能となります。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、前回の受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方は支給対象となります。

支給例

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。
さらに、受講修了後資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%(合計70%)に相当する額が支給となり、3年間で最大168万円が支給されます。
支給の上限額は、年間40万円(資格取得後雇用された場合は、年間56万円)になります。

最大(40万円×3=120万円)+48万円で168万円となります

留意事項

 支給対象者の要件に該当され、専門実践教育訓練給付金をご希望の方は、受講開始日(本校は入学式)の1か月前までに、ハローワークにて所定の手続きを終えておく必要があります。

教育訓練支援給付金について

 専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始日に45歳未満で離職しているなど一定の要件を満たす場合には、訓練受講を更に支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。(これまでの雇用保険の基本手当日額の50%が拡充後80%相当額になります)

「専門実践教育訓練給付金」および「教育訓練支援給付金」の詳細につきましては、以下のリンクをご参照のうえ、最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。

ハローワーク 専門実践教育訓練給付金手続きについて
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