訪問看護ステーション – ご利用について

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訪問看護の利用について

 よくあるご質問の中に、訪問看護を利用するのはどのような方々ですか?との問い合わせがあります。訪問看護のサービスは病気や障害のある方が利用できるサービスです。

訪問看護を利用するには?

 訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける事が出来ます。但しいずれの場合でもかかりつけ医の指示書が必要となりますので、受診されている医療機関にご相談ください。


◇医療保険で訪問看護を利用する場合
 年齢に関りなく訪問看護をご利用いただけます。ご希望の際には、かかりつけ医にご相談ください。
 訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。

◇介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定の方が対象)
 介護認定を受け「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当する方は、ケアマネージャーに相談を行い、
 居宅サービス計画に訪問看護を組み込んで頂きます。

訪問看護を利用する費用について

利用する公的保険の種類や利用者の方の状況により、基本利用料の割合が異なります。

基本利用料
◇介護保険で訪問看護を利用する場合
 毎回、他の居宅サービスと同様に費用の1割の負担が必要

 その他の負担:支払い限度額を超えるサービス(訪問看護回数の増加など)、保険給付の対象外となるサービスは全額自己負担

◇健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
 70歳以上の方は原則として費用の1割(所得により3割)の負担が必要
 70歳未満の方は原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)の負担が必要

 その他の負担:一定時間を超えるサービスや休日、時間外のサービスは差額の負担が必要
        交通費、おむつ代、死後の処置は実費の負担




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